2008-11-28 第170回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○中曽根国務大臣 朝鮮半島出身の旧軍人軍属の遺骨の返還、そして遺族の問題、これにつきましては、遺骨の問題等につきましては、実は私も前から、委員と同様に、委員ほどではないかもしれませんが、大変この問題に関心を持っておりまして、実は私は日韓議員連盟の日本側の社会・文化委員長をしておりまして、総会が行われるたびに韓国側とこの問題を話し合ってまいりました。
○中曽根国務大臣 朝鮮半島出身の旧軍人軍属の遺骨の返還、そして遺族の問題、これにつきましては、遺骨の問題等につきましては、実は私も前から、委員と同様に、委員ほどではないかもしれませんが、大変この問題に関心を持っておりまして、実は私は日韓議員連盟の日本側の社会・文化委員長をしておりまして、総会が行われるたびに韓国側とこの問題を話し合ってまいりました。
一九四八年七月三日に参議院議長あてに提出した参議院文化委員長の祝祭日の改正に関する調査報告書、これでは、これまでの祝祭日は宮廷中心の祝祭日であった、しかし今日では新憲法が公布され、主権が国民の手に移った以上、祝祭日もまた国民の祝祭日でなければならない、これは最も重要なことであるというふうに述べています。
四八年七月三日に参議院議長あてに提出した参議院文化委員長の調査報告書では、これまでの祝祭日は宮廷中心の祝祭日であった、しかし今日では新憲法が公布され、主権が国民の手に移った以上、祝祭日もまた国民の祝祭日でなければならない、これは最も重要なことであると述べています。
私もここへ持ってきておりますが、当時、約五十ページの報告書も、これは文化委員長の名で参議院議長あてのものとかあります。 官房長官に伺っておきたいんですが、もちろん、官房長官、こういう選定基準はよく御承知のことと思いますが、この選定基準を福田官房長官はどのようにお考えになっておられるか、これを最初に伺いたいと思います。
○松本(善)委員 当時、国民の祝日を審議をした参議院の文化委員長は、報告で次のように述べております。 今おっしゃった第一の新憲法の精神にのっとるということでありますね。この条項は、「すべての基準の中で最も重く考えたものでございます。今までの祝祭日は、王政復古思想の盛んでありました明治六年に太政官で判定したものでありますから、宮廷中心の祝祭日であります。
同じく六六年の三月十七日、ザブロッキ米下院外交委員会アジア極東文化委員長は、解放戦線の軍人一人に対して、一般市民が六人の割合で被害を受けている、こういうことを言っているのです。そうすると、私の調査では、六六年に大体民族解放戦線側の軍人は五万人死傷者が出ております。その六倍ですから、三十万人の非戦闘員、民間人が計算されることは、これはもう明確です。しかも、その中で七〇%が子供なんです。
あなたはこれが入っても何もおかしくないじゃないか、当時の文化委員長として、昔の紀元節をこの中へ入れるということについてのそういう考え方が納得いかないわけでございますが、その点についてはどういうふうにお考えになっておるのか、もう一度お聞かせ願いたいと思います。
そういう点から——当時参議院の文化委員長の山本勇造氏もそういう意見でございましたが、少くとも日本の祝日については現在の新しい憲法にのっとった、それに沿うような祝い日なら、われわれは賛成するけれども、前の旧憲法時代のような考え方でこの新しい時代にこれを作るということについてはどうも納得がいかないわけなんです。
○佐藤(觀)委員 私もかつてこの国民の祝日に対しての、例の文化委員会がありまして、そこの理事をしておりまして、提案をしておられます小川さんが当時文化委員長をやっておられまして、この問題についてはいろいろと過去のいきさつもありますが、戦争が終りましてからちょうど十二年になります。
回顧すれば、一昨年第一回國会当時、時の文化委員長福田繁芳君は本会議での緊急質問において、國宝重要美術品の散逸は、奈良、京都を爆撃から救つたウオーナー博士に対して相済まないと申されましたが、そのウオーナー博士は今度の金堂火災を聞知せらるるや、ただちに翌一月二十七日フオツグ博物館に、壁画展覧会を催しそのみずから執筆せられた解説において、この法隆寺金堂をヴアチカンのシスチン・チヤペルやスタンブールのアヤ・ソフイヤ
一、期間 今期國会開会中 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項のより要求する 昭和二十四年三月二十四日 文化委員長 田中耕太郎 参議院議長 松平恒雄殿 となつております。
○三島通陽君 先程山本前文化委員長から御質問がありました点でございますが、その点につきまして、もう一つ当局に伺つて置きたいと思うのでございます。前の文化委員会は何処にも調査に行きませんでした。
現に「世界」という雜誌に発表しておられまする、前衆議院文化委員長の小川半次君に対する反駁的な議論の校長の御意見も私は読み、またいろいろな面から校長の御意見をも研究してみたのでありまして、あながち全部校長の言われることが独断であり、非常に非理論的であるとは考えません。聞くべきところが相当あるとは私も思うのであります。
あわせてこれは小宮校長の御意見として先ほども触れておきましたが、岩波書店発行の「世界」という雜誌に、この問題を小宮さんが署名入りで御発表になつているのを私は拜見して、大体校長の御意見はわかつておるのでありますが、しかしその御発表の態度と申しましようか、文章というようなものを伺いますときに、そのあて名は衆議院の文化委員長小川半次君に対する半公開的な文章でございまして、それは小川半次君に半公開的にあてられている
懇談の形式を取りまして、お互いに、この文部委員、なかんずく文化小委員会なるものの使命を果たしたい、一つ前國会からの文化委員長であられた山本委員を小委員長に煩わしたいという全員のお氣持でありまして、たつてお願いしたのですが、過去第一回、第二回國会において文化委員長を勤めたが、いろいろ事情もあり、今度は休みまして貰いたいということで、切なる御要望もありましたので、お願いいたし兼ね、一同は三島委員を小委員長
なお文化委員長から鳥取縣、岡山縣、山口縣へ國宝、重要美術品、天然記念物等の参考資料の調査のため八月三日より十日間、委員七名派遣の要求があります。
○淺沼委員長 決算委員長、文化委員長からの國政調査に関する要求は、条件を整えることによつて承認することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
然るに本件は、昨日山本文化委員長が詳細に報告いたしました祝祭日に関する調査報告と同一の問題を取扱つたものであり、又文化委員会におきましても、昨年末より衆議院文化委員会と合同で調査を続けて來た事情もありまして、審議におきましては、質疑を省き、直ちに討論に入つたのでございます。参議院文化委員会においては、國民の日という呼び方でこの法案の調査研究を進めて來ましたのであります。
文化委員長小川半次君。 ————————————— 〔小川半次君登壇〕
すなわち、文化委員長提出、國民の祝日に関する法律案は、委員会の審査を省略してこの際上程し、その審議を進められんことを望みます。
そういう点につきまして、特に文化委員長におかれましてはその意思を体せられまして、今後ますます文化委員会の拡充のために努力願いたいことを、希望條件としたいと思うのであります。
○参事(河野義克君) 文化委員長の申入れを朗読いたします。「この度貴委員会は放送法案を通信委員会に付託されたが、この取扱い方は文化委員会として甚だ了解に苦しむところである。第一に参議院規則第七十四條第六項によれば、ラジオ放送に関する事項は文化委員会の所管となつている。しかるに放送に関する法案を他の委員会に付託するならば第六項にあるラジオ放送なる字句はいかに解すべきであるか。
昭和二十三年七月三日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○文化委員長の申入れに関する件 ○七月一日の文教委員会における傍聽 人の言動に関する件 ○國会法の一部を改正する法律案 ————————————— 午後二時三十七分開会
先に本委員会において決定されました放送法案の付託に関して、文化委員長より文書による申入れがありましたので、委員部長より朗読いたさせます。
過日の委員会において國会が表彰するということを申したことは、先頃幸田露伴翁が亡くなりまして、文化委員長たる山本勇造君が、議場において國会に関係のない故人に対して追憶の辞を述べられた、ああいう方法によつて表彰するということを意味したものでありまして、勲章を贈るというようなことについては考えはないということを御承知を願いたいと思います。
○小川文化委員長 委員長からお許しを得たので申し上げますが、國会関係の法規にも定めてあるように、文化委員会の第六項に「ラジオ放送に関する事項」というのがあります。従つてわれわれは初めからラジオ放送に関係するものは、当然文化委員会に来るものとして、それらの資料も集め、かつこの方面の関係者とも、しばしば懇談会を催しておつたのです。
まず文化委員長の御意見を伺います。
○小川文化委員長 事業というものは、内容をもたなければ成り立たない。ラジオに関する内容は文化です。今度は一般放送も許されて、文化的なものを多分にもつているのです。私はその後研究してみたが、電気通信とラジオとは関係がないですよ。